日本入国手続き

日本に着いたら

※入国するときは写真撮影が禁止されていますので、JALのサイトで表示されている写真を使用しています。

ようこそ日本へ signboard
「ようこそ日本へ」の看板

このときはJALでバンクーバーから成田に着きました。飛行機が着陸したあと、空港ビル内の通路にある案内表示に従って歩いていきます。途中、「Welcome to Japan」の看板が迎えてくれました。

検疫について

検疫所
空港の検疫所

通路にある案内表示に従って歩いていくと最初に検疫の場所が見えます。

通常、カナダから帰国する場合は検疫を受けなくていいです。

ただし、感染症などが流行しているときなどは、機内で検疫質問票が配布されることがあります。その場合は必要事項を記入し、検疫カウンターに提出します。

また、下痢や発熱など、体調異常のある人は検疫官または健康相談室まで申し出ます。体調に異常がなければ、ここを素通りし、入国審査場に行きます。

入国審査

入国審査
ここで入国審査を受ける

案内表示に従って進んでいくと入国審査場があります。

入国審査カウンターに行き並びます。

ブースには日本人用外国人用があります。 ブースではパスポートを確認し、指紋採取と顔写真の撮影が行われます。

指紋は両人差し指を器具に置きます。カメラも器具の上部に設置されています。

手荷物(スーツケース)の受け取り

荷物を受け取るターンテーブル
乗ってきた飛行機の番号のところで待つ

入国審査のあと、ターンテーブルのところに行き、荷物を取ります。

ロビーにはいくつかのターンテーブルがあるので、自分が乗ってきた飛行機の便名が記されているところで待ちます。

スーツケースはよく似たものがありますので、荷物を預けたときに受け取った手荷物引換証をみて自分のものであることを確認しておきましょう。

私の場合はスーツケースにベルトを巻いています。ベルトを巻いているのは日本人だけだそうで、日本人の荷物は盗まれやすいという話もあります。でも、今まで盗まれたことがありませんし、見つけやすいのでベルトは必ず巻いています。

荷物が多いときはターンテーブルの近くに手荷物カートがあります。

植物・動物の検疫

植物・動物の検疫場所
植物・動物の検疫を行う場所

手荷物を取った後、植物・動物の検疫を行う場所があります。

植物(果物、種子、野菜など)や動物(ハム、ソーセージなどの肉製品を含む)を日本に持ち帰る場合は、植物・動物検疫カウンターで所定の証明書類や検査が必要ですが、そういうものが無ければここをスキップしていいです。

もし申請する必要がある場合は最初に携帯品・別送品申告書に記入しておかなければなりません。

後のほうに 携帯品・別送品申告書の用紙を添付しますので、参考にしてください。

税関検査

税関検査台
緑色と赤色の税関検査台がある

出口の手前に税関検査台があります。

・免税範囲を超えていない場合は 「緑の検査台」に行きます。
・免税の範囲を超えている場合は「赤の検査台」に行きます。

※免税の範囲を超えているかどうか分からない人も「赤の検査台」に行きます。

機内で記入した「携帯品・別送品申告書」を提出します。

10回以上空港を利用していますが、スーツケースの中を見せてくださいと言われたのは一度だけです。通常日本人は申告するものがなければスーツケースを開けることはないのですが、抜き打ち検査することもあります。検査官によるのかもしれません。

到着ロビーへ

出口
ドアを出たところが到着ロビー

税関検査が終わり、その後ろのほうのドアを出たところが到着ロビー。

スペースがあまり広くないので、立ち止まらないように移動しましょう。
すぐ近くにバスや電車の案内と切符を売っているカウンターがあります。

また、地方空港に行く人は出口と同じフロアに各航空会社のカウンターがあります。


最新情報は各空港のサイトで確認してください。

携帯品・別送品申告書について

携帯品・別送品申告書 (A面)記入例

携帯品・別送品申告書 A面
携帯品・別送品申告書の見本 A面

携帯品・別送品申告書 (B面)

携帯品・別送品申告書 B面
携帯品・別送品申告書 B面

免税について

帰国者用 免税範囲

旅行者の免税
帰国者の免税範囲

(注)「海外市価」とは、外国における通常の小売購入価格のことをいいます。 なお、円貨換算は定められた公示レートにより行われます。

  1. 合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます。
    税関は、旅行者の皆さんに有利になるように、免税となる品目を選択の上、課税します。
  2. 1個で20万円を超える品物、例えば、25万円のバッグは25万円の全額について課税されます。
  3. 1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税となります。(例えば、1コ1,000円のチョコレート9コや1本5,000円のネクタイ2本は免税になります。)

詳しくは日本の「税関」のサイトを見てください。

参考資料 ⇒ 税額の計算方法